不動産売却で困る専門用語とは?仲介や税金のポイントも【名古屋空き家・相続不動産売却センター】がご紹介


不動産を売却しようと考えたとき、契約や税金など専門用語が多くて戸惑う方も多いのではないでしょうか。

「媒介契約」や「仲介手数料」、「譲渡所得」や「確定申告」など、耳慣れない言葉を正しく理解することは、円滑なお取引の第一歩です。

この記事では、名古屋市で不動産売却を検討される方に向けて、必ず押さえておきたい専門用語をわかりやすく解説します。丁寧に噛み砕いてご説明しますので、安心してお読み進めください。

とは言っても、『活字って読むのも大変・・・不動産用語は難しくてわからない・・説明して!』という方は、是非一度、名古屋市西区の不動産会社名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!

売りたい方・買いたい方・土地勘が無い方にも、名古屋市生まれ・名古屋育ちのスタッフがわかりやすく丁寧にご説明いたします。

 ご相談はもちろん無料です。

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媒介契約と仲介手数料に関する専門用語解説

まず、「媒介契約」は不動産売却において、売主が不動産会社に売却活動を依頼する際に締結する契約です。その種類には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」があり、それぞれに特徴があります。

まず、「媒介(ばいかい)」とは、二者間の間に立って、その間の契約などが成立するように仲立ちをすることです。

この言葉を理解しておくと、下記もわかりやすいかもしれません。

次の表に特徴をまとめました。

媒介契約の種類契約可能な業者数自己発見の取引レインズ登録義務/報告義務
一般媒介契約複数可可能義務なし/報告義務なし
専任媒介契約1社のみ可能7日以内登録/14日に1回報告
専属専任媒介契約1社のみ不可5日以内登録/7日に1回報告

上記表は、それぞれの契約の違いをまとめたもので、例えば専任媒介は売主が自ら買主を見つけた場合には仲介手数料を省略できる一方、専属専任媒介ではそれができない点で異なります。信用性や活動の進捗を知りたい場合は専任媒介や専属専任媒介がサポートが手厚く安心です。一般媒介は複数社に依頼できる自由度がありますが、報告義務がないため売主自身が状況を把握しにくいこともあります。

次に「仲介手数料」についてです。これは売買契約が成立した際、不動産会社に支払う成功報酬で、宅地建物取引業法により上限額が定められています。一般的な計算方法は、売買価格に応じて三段階に分けて計算し、次の速算式でも同一の結果が得られます。

売買価格×3%+6万円(消費税別)

具体的には、200万円以下の部分は5%、200万円超~400万円以下の部分は4%+2万円、400万円超は3%+6万円とし、消費税が加算されます。例えば3,000万円の場合は、「3,000万円×3%+6万円+消費税」で計算され、上限額を求められます。

支払いのタイミングについては、仲介手数料は成功報酬であるため、原則として売買契約が成立してから発生します。一般的には契約時に半額、引き渡し時に残額を支払うケースが多く、詳細な時期は媒介契約書で確認が必要です。

最後に、媒介契約時に必要な書類について触れます。具体的には「媒介契約書」「売買契約書」「重要事項説明書」の提出が求められます。媒介契約書では契約の条件や手数料等が明記され、売買契約書では取引の内容や条件が記されます。重要事項説明書は、不動産の権利関係や法令上の制限などを明示するために必須です。これらの書類により、売主は安心して取引を進められます。名古屋 空き家・相続不動産売却センターでは、このような細かな説明も省かずに、わかりやすく、親切丁寧をモットーに対応させていただいています。

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税金関連の専門用語を理解しよう(譲渡所得・譲渡所得税・損益通算・確定申告・印紙税)

不動産を売却した際に避けて通れないのが、税金に関する専門的な言葉です。ここでは、誰にでもわかりやすいように、重要な用語を整理してご紹介します。

用語説明ポイント
譲渡所得とは 売却価格から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いた利益の金額です。 取得費には購入代金や減価償却費、譲渡費用には仲介手数料や印紙代などが含まれます 。
譲渡所得税(税率)とは 譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率をかけて算出される税金です。 所有期間が5年以下なら約39.63%、5年超なら約20.315%です 。
印紙税とは 売買契約書に貼る収入印紙にかかる税金です。 記載金額に応じて税額が変わり、軽減措置が令和9年3月末まで適用されます 。

上表により、譲渡所得の導き方と、その後に適用される税率、さらには契約書に関わる印紙税について、ひと目で理解できるよう整理しました。取得費や譲渡費用には、購入時や売却時にかかった具体的な金額をしっかり確認することが大切です。

譲渡所得税の申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日の間に行います。税務署で書類作成をするほか、電子申告も利用可能です 。正確な税額を理解し、適切なタイミングで申告することが、不動産売却時の安心にもつながります。お困りごとがありましたら不動産の専門家名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください。



売却の特殊ケースに関する専門用語(任意売却・アンダーローン・オーバーローン)

不動産売却における特殊な状況について、「任意売却」「アンダーローン」「オーバーローン」の三つの専門用語を丁寧に解説します。それぞれの意味や違い、そして売却時に注意すべきポイントをわかりやすい表を用いて整理しました。

用語 定義 主な特徴や注意点
オーバーローンとは ローン残債が売却価格を上回る状態 売却代金ではローンを完済できず、金融機関の同意などが必要です
アンダーローンとは ローン残債が売却価格を下回る状態 売却代金でローンを完済でき、余剰資金が残る可能性があり、通常の手続きで売却可能です
任意売却とは オーバーローンなどで売却代金による完済が困難な場合に、債権者の合意を得て行う特別な売却方法 通常の売却より手続きに注意が必要。信用情報への記録や連帯保証人への影響も考慮すべきです

まず「オーバーローン」とは、売却代金が住宅ローンの残債を下回ってしまう状況を指し、売却代金だけでは完済できず、自己資金や関係者との調整が必要です 。一方「アンダーローン」は、売却代金でローンを完済できる状態。売却後に手元資金が残るケースが多く、売却手続きも円滑に進みます 。

そして「任意売却」は、オーバーローンのようにローン残債を売却代金で完済できない場合に、金融機関など債権者の同意を得て売却を進める方法です 。滞納などの背景があるため信用情報に記録されることもあり、新たなローン審査やクレジット利用への影響がある点は注意すべきです 。

これらの特殊ケースの際には、媒介契約や税務処理の面でも留意すべき事項が発生します。特に任意売却では、信頼性と専門性を兼ね備えた手続きを不動産会社と相談しながら進めることが重要です。

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名古屋市の不動産売却における地域特性と専門用語の具体的適用ポイント

名古屋市では、不動産売却時に適用される媒介契約の形式について、全国的傾向と大きく異なるという明確な統計は見当たりません。ただし、居住用財産を扱うケースでは、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(三千万円特別控除)」や「長期譲渡所得の軽減税率の特例」が重要な節税手段として広く意識されています。

税務上の地域特性名古屋市の具体的な適用ポイント留意点
空き家の譲渡所得三千万円特別控除とは相続した居住用家屋・敷地の譲渡に使える控除(最大三千万円)要件充足には「確認書」の交付と申告が必須です
長期譲渡所得の税率軽減とは所有期間十年超の居住用財産に対し、税率が更に低率に控除併用時や要件の適否を注意深く確認する必要があります
市の空き家対策制度とは令和六年以降の譲渡には特例として控除の適用が拡大期限や書類整備、自治体との事前相談が重要です

まず、名古屋市では相続した空き家を売却する際に、譲渡所得から最大三千万円を控除する特例が用意されています。これは被相続人の居住用家屋や敷地が対象で、令和六年一月一日以降の譲渡については、名古屋市の確認書を取得し、税務署に確定申告を行うことで利用できます。控除額は相続人一人あたり最大三千万円で、三人以上の場合には二千万円となる場合もあります。

次に、居住用財産の売却では「三千万円特別控除」と併せて「長期譲渡所得の軽減税率」の特例が適用されるケースが多くあります。所有期間十年超の居住用財産については、課税譲渡所得が六千万円以下の部分に対して所得税十・二一%、住民税四%(合計十四・二一%)の軽減税率が適用されるため、大幅な節税が期待できます。

さらに、名古屋市では空き家対策の一環として、譲渡所得に関する特例の制度的整備が進んでいます。特に、耐震基準の適合や解体後の譲渡など、適用条件には厳格なチェックがあり、必要書類や申請期限などの要件遵守が重要です。書類の不備や期限の遅れがある場合、特例の適用が受けられない可能性があるため、事前に自治体へ相談することをおすすめします。



まとめ

不動産売却においては、媒介契約や仲介手数料、譲渡所得や印紙税といった専門用語だけでなく、任意売却やアンダーローン、オーバーローンのような特殊なケースについても正しい知識が欠かせません。名古屋市ならではの契約傾向や税制上のポイントを押さえることで、売却をより有利に進めることが可能です。これまで難しく感じていた専門用語も、一つずつ丁寧に理解することで、不動産売却全体の流れが見えてきます。初めて売却を検討される方も、安心して一歩を踏み出せるよう、わかりやすい情報提供を心がけております。ぜひ当社までご相談ください。名古屋市西区・中村区・北区・北名古屋市の不動産については不動産の専門家名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!!各専門家と連携しスムーズな売却プランをご提案致します。

早期のご売却希望や、ご近所に知られずに売却したい方には、当社での物件買取もおこなっておりますので疑問や不安があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

このブログの担当者 
天野 勝浩

◇名古屋市西区在住 業界歴13年
◇保有資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・不動産キャリアパーソン

空き家の処分や相続案件を多くご相談いただいている

名古屋市西区の不動産会社です。

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天野勝浩

資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー・不動産キャリアパーソン・損害保険募集人

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