不動産売却時の課税金額は?譲渡所得や非課税控除の適用条件も【名古屋空き家・相続不動産売却センター】が解説


「名古屋市で土地や家を売却したいが、譲渡所得税をできるだけ抑えたい」と悩んでいませんか。

不動産の売却には税金が大きく関わり、特に譲渡所得税がどのように課せられるか気になる方も多いはずです。

本記事では、譲渡所得税の基本から、「非課税で売却する方法」、さらに「3,000万円特別控除」の制度や適用条件まで、丁寧に解説します。知識を身につけて、有利な売却を実現しましょう。

とは言っても、『活字って読むのも大変・・・不動産用語は難しくてわからない・・説明して!』という方は、是非一度、名古屋市西区の不動産会社名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!!

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譲渡所得税とは?基本的な仕組みを理解しよう

不動産を売却した際に得られる利益に対して課される税金が「譲渡所得税」です。これは、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」に対して課税されます。

譲渡所得の計算方法は以下の通りです。

譲渡所得=譲渡価格−(取得費+譲渡費用)

取得費には、購入代金や購入時の諸費用が含まれます。譲渡費用には、仲介手数料や測量費用など、売却に直接関連する費用が該当します。

譲渡所得税が発生する条件として、売却によって利益が生じた場合が挙げられます。逆に、売却によって損失が出た場合には、譲渡所得税は課税されません。

名古屋市における譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります。所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得とされ、所得税30.63%、住民税9%の合計39.63%が課税されます。所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得とされ、所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%が課税されます。

さらに、所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡には、軽減税率の特例が適用されます。課税譲渡所得6,000万円以下の部分には所得税10.21%、住民税4%の合計14.21%、6,000万円超の部分には通常の長期譲渡所得税率が適用されます。

以下に、所有期間と税率の関係をまとめた表を示します。

所有期間 区分 税率(所得税+住民税)
5年以下 短期譲渡所得 39.63%(30.63%+9%)
5年超 長期譲渡所得 20.315%(15.315%+5%)
10年超(居住用財産) 長期譲渡所得(軽減税率適用) 14.21%(10.21%+4%)※6,000万円以下の部分

このように、譲渡所得税は不動産の所有期間や用途によって税率が異なります。売却を検討する際には、これらの税率や特例措置を十分に理解し、計画的に進めることが重要です。

3,000万円特別控除の概要と適用条件

自宅を売却した際、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例制度があります。これにより、譲渡所得税の負担を大幅に軽減することが可能です。

この特別控除を適用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 1.自分が住んでいる家屋や、その敷地を売却すること。
  • 2.住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること。
  • 3.売却相手が配偶者や直系親族など特別な関係者でないこと。
  • 4.売却した年の前年および前々年に、同様の特例を受けていないこと。

また、以下のケースでは特例の適用が受けられません。

  • ・別荘やセカンドハウスなど、主に趣味や娯楽のための住宅を売却する場合。
  • ・特例の適用を目的として一時的に入居した住宅を売却する場合。

特別控除を受けるための手続きとして、確定申告が必要です。申告時には、譲渡所得の内訳書や、売却した住宅の除票住民票の写しなどの書類を添付する必要があります。

以下に、特別控除の適用条件と適用外となるケースをまとめました。

適用条件 適用外となるケース
自分が住んでいる家屋や敷地を売却 別荘やセカンドハウスの売却
住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却 特例適用を目的とした一時的な入居
売却相手が特別な関係者でない 売却相手が配偶者や直系親族など
売却した年の前年および前々年に特例を受けていない 過去2年以内に同様の特例を受けている

この特例を活用することで、譲渡所得税の負担を軽減できますが、適用条件や手続きには注意が必要です。詳細や不明点がある場合は、名古屋市西区の不動産会社名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください。


相続した空き家を売却する際の3,000万円特別控除の活用方法

相続した空き家を売却する際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。この特例を活用することで、税負担を大幅に軽減することが可能です。以下に、その概要と適用条件、手続きについて詳しく解説します。

まず、この特例の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 1、被相続人が相続開始直前まで一人で居住していた家屋であること。
  • 2、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
  • 3、区分所有建物登記がされていないこと。
  • 4、相続時から譲渡時まで、事業用、貸付用、または居住用として使用されていないこと。
  • 5、譲渡価格が1億円以下であること。
  • 6、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること。

次に、特例を適用するための手続きについて説明します。

  • 空き家の所在地を管轄する市区町村に「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を申請します。
  • 必要書類を添えて、確定申告を行います。

確定申告時に必要な書類は以下の通りです。

書類名 入手方法
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書) 最寄りの税務署または国税庁ホームページからダウンロード
登記事項証明書 法務局で取得
被相続人居住用家屋等確認書 空き家の所在地を管轄する市区町村で取得
耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し 指定確認検査機関や国に登録された評価機関で取得
売買契約書の写し 売買契約時に作成

これらの書類を揃え、譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います。手続きには時間がかかる場合があるため、早めの準備を心掛けましょう。

この特例を適用することで、相続した空き家の売却時における税負担を大幅に軽減できます。適用条件や手続きを正確に理解し、適切に進めることが重要です。

譲渡所得税を非課税にするための2つの方法とその活用ポイント

不動産を売却する際、譲渡所得税が課税されることがありますが、特定の条件を満たすことで非課税となる方法が存在します。ここでは、3,000万円特別控除と相続した空き家の3,000万円特別控除の2つの方法について詳しく解説し、それぞれの活用ポイントを紹介します。

まず、3,000万円特別控除を活用して譲渡所得税を非課税にする方法について説明します。この制度は、居住用財産を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるものです。適用条件として、売却する不動産が自己の居住用であること、売却価格が1億円以下であること、過去2年間に同様の特例を受けていないことなどが挙げられます。これらの条件を満たすことで、譲渡所得税の負担を大幅に軽減することが可能です。

次に、相続した空き家の3,000万円特別控除を利用して譲渡所得税を非課税にする方法について説明します。この特例は、相続により取得した空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。適用条件として、被相続人が一人で居住していた家屋であること、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること、相続開始から3年以内に売却すること、売却価格が1億円以下であることなどが求められます。これらの条件を満たすことで、相続した空き家の売却時に譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。

これらの特例を適用する際の注意点や、適用外となるケースについて解説します。まず、特例の適用を受けるためには、売却相手が親族や特別な関係者でないことが求められます。また、相続した空き家を売却する場合、相続開始から3年以内に売却しなければ特例の適用を受けられません。さらに、売却価格が1億円を超える場合も特例の適用外となります。これらの条件を事前に確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

以下に、これらの特例の適用条件をまとめた表を示します。

特例名 主な適用条件 注意点
3,000万円特別控除 居住用財産の売却、売却価格1億円以下、過去2年間に同様の特例を受けていない 売却相手が親族や特別な関係者でないこと
相続した空き家の3,000万円特別控除 被相続人が一人で居住、昭和56年5月31日以前の建築、相続開始から3年以内の売却、売却価格1億円以下 売却相手が親族や特別な関係者でないこと、相続開始から3年以内の売却

これらの特例を適用することで、譲渡所得税の負担を大幅に軽減することが可能です。ただし、適用条件や注意点を十分に理解し、適切な手続きを行うことが重要です。詳細な条件や手続きについては、専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

名古屋市で不動産を売却する際、譲渡所得税が発生する場面や、さまざまな特例の活用方法についてご紹介してきました。なかでも、3,000万円特別控除は、ご自身やご家族の居住用財産の場合や相続した空き家の場合など、条件を満たすことで大きな節税効果が期待できます。この特例を正しく理解し、必要な手続きや書類を揃えて申請することが、譲渡所得税を非課税にするための大きなポイントです。不動産の売却に際し、税金で不安や疑問がある方は、早めのご相談が安心への第一歩です。

名古屋市西区・中村区・北区・北名古屋市の不動産については名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!!各専門家と連携しスムーズな売却プランをご提案致します。

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この記事の執筆者

このブログの担当者 
天野 勝浩

◇名古屋市西区在住 業界歴13年
◇保有資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・不動産キャリアパーソン

空き家の処分や相続案件を多くご相談いただいている

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