名古屋市で不動産売却時の諸費用は何が必要?仲介手数料や印紙税内訳と節約ポイントも紹介


不動産を売却する際、「どんな費用がどれだけかかるのか不安」「節約できる部分はないか知りたい」と感じていませんか。特に名古屋市での不動産売却では、仲介手数料や印紙税、譲渡所得税、登記費用など、多くの諸費用が発生します。

この記事では、それぞれの費用の内容や内訳、節約のポイントまで分かりやすく解説します。「損をしない不動産売却」に向けて、まずは具体的な費用の全体像を一緒に確認しましょう。

とは言っても、『活字って読むのも大変・・・不動産用語は難しくてわからない・・説明して!』という方は、是非一度、名古屋市西区の不動産会社名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!

売りたい方・買いたい方・土地勘が無い方にも、名古屋市生まれ・名古屋育ちのスタッフがわかりやすく丁寧にご説明いたします。

 ご相談はもちろん無料です。

▼無料売却査定はこちらをクリック ▼ 

~売却査定へ進む~



名古屋市で不動産売却をする際に知っておきたい諸費用の全体像

名古屋市で不動産を売却する際には、売却金額だけでなく、さまざまな諸費用を把握しておくことが大切です。主に必要となる費用は以下の通りです。

費用項目 主な内容 概算目安
仲介手数料 宅地建物取引業法で定められた上限額(成功報酬) 売買価格×3%+6万円+消費税(上限)
印紙税 売買契約書に貼付する収入印紙代 契約金額に応じて数百円~数万円
登記費用 抵当権抹消登記等の登録免許税・司法書士報酬 登録免許税 千円程度+司法書士数万円
譲渡所得税など 譲渡益に対する所得税・住民税・復興特別所得税(分離課税) 短期:約39.63%、長期:約20.315%

具体的には、「仲介手数料」は売買価格の上限が「3%+6万円」に設定され、さらに消費税がかかります。

たとえば、取引金額が2000万円の場合、税抜で66万円となります。ですので、諸経費として大きな割合を占める項目となります。

次に「印紙税」は、売買契約書に貼る必要があり、契約金額が高くなるほど印紙代も高額になります。例えば、500万円以下なら約1000円、1億円以下なら3万円程度です。

「登記費用」は、抵当権がついている場合にその抹消登記が必須となり、登録免許税は1不動産につき千円程度です。加えて、司法書士に依頼する報酬も数万円かかります。

さらに「譲渡所得税」は、不動産の売却で利益が生じた場合に課される税金です。所有期間が5年以下の短期譲渡では税率は約39.63%、5年を超える長期譲渡では約20.315%となり、軽減税率も存在します。

これらを総合的に把握することで、売却後に手元に残るお金の見通しが立ち、資金計画をしっかり立てることができます。

費用がどれくらいになるのかを前もって把握しておくことは、不動産売却成功の重要な一歩です。


仲介手数料や印紙税、登記費用の具体的な内訳と計算方法

不動産を売却する際には、仲介手数料・印紙税・登記費用といった諸費用が必要です。ここでは、計算方法や軽減措置について丁寧に説明いたします。

費用項目内訳・計算方法備考
仲介手数料売却価格の区分に応じて、200万円以下…5%、200万円超~400万円以下…4%、400万円超…3%+6万円(速算式)+消費税宅地建物取引業法により上限が定められています。別途、800万円以下の物件には特例も適用可能です。
印紙税(売買契約書)売買金額に応じた金額区分で税額が決まります。軽減措置の対象となる場合があります。契約書に貼付する収入印紙。軽減措置は一定額以下の契約に適用されます。
登記費用登録免許税+司法書士への報酬等。所有権移転登記などにかかり、税率の軽減措置が設けられているケースもあります。所有期間や住宅用地かどうかなどで軽減が受けられることもあります。

まず、仲介手数料の計算方法についてご説明いたします。

基本的な法律上の上限は、売却価格を「200万円以下」「200万円超~400万円以下」「400万円超」の三つに分け、順に5%・4%・3%を適用し、それぞれ合算したうえで消費税を加えた金額です。

たとえば、3,000万円の物件では、速算式「3,000万円×3%+6万円」に消費税を加え、約105万6,000円(税込)が上限となります。

さらに、2024年7月からは、売買価格が800万円以下の低廉な空き家等について、売主と買主の合意があれば仲介手数料の上限が一律30万円+消費税とされる特例が導入されています。

次に、印紙税(契約書に貼る収入印紙)についてご説明いたします。売買契約書の金額によって印紙税額は区分され、通常は法令で定められた金額が適用されます。一定以下の取引では軽減措置が認められる場合がありますので、ご不明な点は当社にご相談いただければ幸いです。

最後に、登記費用についてです。所有権移転登記には、登録免許税(税率は固定資産税評価額等により算出)および司法書士への報酬がかかります。住宅用不動産や一定の所有期間を満たす場合、軽減税率が適用されることもありますので、詳細は専門家への確認が必要です。

以上、仲介手数料・印紙税・登記費用について具体的な内訳と計算方法をご紹介いたしました。諸費用を明確にすることは、安心して売却を進めていただくために非常に重要です。ご質問やご不安な点があれば、いつでも名古屋 空き家・相続不動産売却センターにお気軽にお問い合わせください。


譲渡所得税と特例・軽減税率の活用方法

不動産売却で利益が出たときには、「譲渡所得税」が課されます。譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて算出されます。

「譲渡所得税」は、所有期間によって税率が異なり、短期(所有5年以下)は約39.63%、長期(5年超)は約20.315%です。

所有期間適用税率(合計)概要
5年以下(短期)約39.63%短期譲渡所得として課税
5年超(長期)約20.315%長期譲渡所得として課税
10年超最大約14.21%(軽減税率)軽減税率の特例が適用可能

ここに加えて、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける制度です。これにより譲渡所得がゼロ以下になれば税金はかかりません。

さらに、所有期間が10年を超える場合は「10年超所有軽減税率の特例」により、課税譲渡所得6,000万円までは約14.21%という優遇税率になります。この特例は、3,000万円特別控除と併用可能です。

たとえば、売却価格6,000万円、取得費2,000万円、譲渡費用300万円、所有期間20年という条件の場合:

  • 譲渡所得=6,000万円-(2,000万円+300万円)=3,700万円
  • 3,000万円控除適用後=700万円
  • さらに軽減税率(14.21%)を適用すると、税額は約426,300円になります。

控除や特例にはそれぞれ適用条件があります。「3,000万円控除」は、短期入居や別荘としての使用など対象外ケースもあるため注意が必要です。

一方、「特定の居住用財産の買換え特例」もありますが、これは3,000万円控除や軽減税率とは併用できません。どの制度を利用するかは譲渡所得額やタイミングを踏まえて判断することが大切です。

以上を整理すると、以下のようになります。

特例・控除併用可否適用条件など
3,000万円特別控除居住用財産の売却で譲渡所得から最大控除(確定申告要)
10年超所有軽減税率併用可所有期間10年超で税率が大幅軽減(6,000万円以下は約14.21%)
買換え特例併用不可譲渡益を新居売却まで繰り延べ可能な制度

売却を検討される際には、所有期間や譲渡益額などの状況を踏まえて、どの特例が最も有利かをしっかり判断し、確定申告による手続きもお忘れなくです。名古屋 空き家・相続不動産売却センターではどんな不動産のお困りごとでもお伺いします。

わかにくい税のこと、不安が大きい売却だと思いますのでなんでもご相談ください。

名古屋市で諸費用を節約するための効率的なポイント

名古屋市で不動産を売却するとき、諸費用を賢く節約するためには、以下のような点に気を配るとよいです。

まず、仲介手数料は法令により「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限ですが、自由に設定でき割引や無料対応する業者も存在しますので、交渉の余地があります。次に、印紙税や譲渡所得税の特例・軽減税率の適用条件を事前に確認しておきましょう。

例えば、令和6年3月31日まで作成された契約書には印紙税の軽減措置があり、要件を満たせば譲渡所得から3,000万円の特別控除や10年超所有軽減税率などが利用できます。

また、譲渡所得がマイナス(損失が出る場合)には、所得税・住民税がかからないだけでなく、確定申告によって買い替え特例などの損失繰越が可能です。このように、制度を把握すれば税負担を減らせます。さらに、売却タイミングや所有期間による税率の違いを踏まえた戦略的な売却も重要です。たとえば、所有期間が5年を超えると長期譲渡所得の税率(約20.315%)になり、10年以上居住した場合には14%まで軽減されることがあります。これに対し、5年以内の短期譲渡では約39.63%となり、税負担が大きく異なります。

節約ポイント内容効果
仲介手数料の交渉複数業者から相見積もりを取り、割引や無料対応を打診費用が大幅に減少する可能性
特例・軽減税率の確認印紙税・譲渡所得税の控除や軽減措置の要件を確認税額が大幅に軽減される
売却タイミング調整所有期間や居住期間に応じた税率での売却を検討長期保有による税率優遇を享受可能

まとめ

名古屋市で不動産を売却する際は、仲介手数料や印紙税、登記費用、譲渡所得税といった諸費用が発生します。これらの費用はそれぞれ計算方法や軽減措置が異なるため、事前にしっかり確認し、自分に合った節約策を講じることが重要です。とくに特例や軽減税率を活用することで、負担を大幅に抑えることも可能です。不動産の売却を検討されている方は、諸費用の内訳や節約方法を正しく理解し、最善の売却準備を進めていただくことをおすすめします。

名古屋市西区・中村区・北区・北名古屋市の不動産については不動産の専門家名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!!各専門家と連携しスムーズな売却プランをご提案致します。

早期のご売却希望や、ご近所に知られずに売却したい方には、当社での物件買取もおこなっておりますのでご相談ください。

この記事の執筆者

このブログの担当者 
天野 勝浩

◇名古屋市西区在住 業界歴13年
◇保有資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・不動産キャリアパーソン

空き家の処分や相続案件を多くご相談いただいている

名古屋市西区の不動産会社です。

 ご相談内容により税理士、弁護士、司法書士と連携し【安心・安全・迅速・丁寧】なお取引をお約束いたします。

特に名古屋市・西区の不動産売却・買取はお任せください!
≪名古屋市西区の不動産のことならこちらまで≫



ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

052-508-5525

営業時間
9:30~18:00
定休日
火・水曜日

天野勝浩の画像

天野勝浩

資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー・不動産キャリアパーソン・損害保険募集人

フットワークの軽さが強みです。お客様の望むご要望を叶えるために、迅速に行動しております。折り返しが遅い・結果が遅いなどの事はございません!
名古屋西区だけではなく、東海三県またはそれ以外でもご相談ください。

天野勝浩が書いた記事

関連記事

不動産売却

不動産購入

売却査定

お問い合わせ