遺産分割協議書とは?名古屋空き家・相続売却センターが解説!


家族が亡くなった際、遺言書がない場合は遺産分割の内容を法定相続人全員で話し合って決めなければなりません。

しかし、遺産分割協議書を作成するにしても、”専門的な知識がなく、どのように作ればよいのかわからない”という人もいると思います。


そこで、今回は遺産分割協議書の作成までの流れと、作成時の注意点について解説していきます。


とは言っても、『活字って読むのも大変・・・説明して!』という方は、

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遺産分割協議書とは?                            

1.遺産分割協議書とは?

2.遺産分割協議書の書式には決まりがある?

3.遺産分割協議書はいつ必要か?

4.遺産分割協議書作成の流れ

1.遺産分割協議書とは?                                           

相続が発生した場合に、相続人全員が話し合い、遺産をどのように分けるかを決めた(遺産分割協議)内容をまとめた書類のことです。

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で故人の財産(遺産)は、法律で定められた相続人全員で分割することになります。

この分割方法について、相続人全員が合意したことを証明するために作成するのが、遺産分割協議書です。

遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめて遺産分割協議書を作成します。

では遺産分割協議では、どのようなことを話し合うのでしょうか。


2.遺産分割協議書の書式には決まりがある?                                     

遺産分割協議書の書式は特に決まっていませんが、相続人全員が署名して押印(実印)が必要になります。

印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持しなければなりません。

また、遺産分割協議書を作成した後に、相続人がその内容を変更することはできません。

変更するには相続人全員の合意が必要になるなど、時間も手間もかかりますので慎重に内容を検討してから合意しましょう。

3.遺産分割協議書はいつ必要か?                                            


       <遺産分割協議書の作成が必要になるのはいつ?
    1. ●遺言書がなく、法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合
    2. ●遺言書に記載がない財産が発覚した場合
遺言書の内容どおりに遺産分割する場合や、法定相続分どおりに遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
しかし、それ以外の方法で遺産分割する場合には、相続登記などで遺産分割協議書が必要になる場合があります。
4.遺産分割協議書作成の流れ                                        




①相続人を確定させる

遺産分割協議を行うためには、協議に参加する相続人を確定させる必要があります。

相続人を確定させるためには、まず被相続人の戸籍謄本などを取り寄せて確認します。

もし認知した子どもがいればその方も相続人となり、遺産分割協議を行う際には同席する必要があります。


②被相続人の財産を確定させる


相続人を確定させる作業と同時に、被相続人が所有していた財産を調べて確定させます。


財産は【現金・預金・不動産】といったプラスの財産だけではなく、【借入金・ローン】といったマイナスの財産もすべて把握することが必要となります。


全ての財産が確定したら、財産目録を作成しておくといいと思います。

また遺産分割協議の前には、必ず遺言書が有無も確認してください。
後々遺言書が出てきた場合、トラブルになる可能性もあるため要注意です!

③遺産分割協議を行う
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産をどのように分割して相続するかを話し合います。

しかし、遠方に住んでいる相続人や仕事の都合で参加できない相続人がいる場合、電話などで意思を確認するなどの方法をとる必要があります。

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月後となっています。

遺産分割協議では相続人各々の主張もあり、すぐに決まらないことも多々あります。

また協議を何度も行っていると期限に間に合わなくなることもあるので、できるだけ早めに財産の特定を行い遺産分割協議を開始しましょう

なお、遺産分割協議が相続人の間で合意できなければ、家庭裁判所の遺産分割調停を行うことになります。


それでも合意できなければ家庭裁判所が遺産分割を決める遺産分割審判となります。



④合意内容を記載して遺産分割協議書を作成する


遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、下記の項目は必ず記載したほうがよいでしょう。

       遺産分割協議書に必要な記載事項
    1. ●被相続人の名前と死亡日
    2. ●相続人が遺産分割内容に合意していること
    3. ●相続財産の具体的な内容
    4. (預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)
    5. ●相続人全員の名前・住所と実印の押印


また、相続人が未成年の場合には法定代理人を立てる必要があるため、代理人の実印の押印と印鑑証明書が必要です。

遺産分割協議書には相続する財産を特定できるように記載しますが、細かく記載しすぎると当該財産と認められなくなるケースもありますので注意してください。
また、把握していた所在地が実際の住居表示とは異なることもあり、この場合は遺産分割協議書を作成し直さなくてはなり
また相続人全員の署名と、実印の押印が必要になってしまいます。
このようなトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書の作成は、不動産会社や税理士、行政書士、司法書士などの専門家からアドバイスを受けるといいと思います。
もちろん、名古屋 空き家・相続不動産売却センターでも相続登記が完了していない不動産の売買について相談も承っておりますし、司法書士などをご紹介することも可能です。
お困りの方は、是非一度ご相談下さい!

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この記事の執筆者

このブログの担当者 
天野 勝浩

◇名古屋市西区在住 業界歴12年
◇保有資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・不動産キャリアパーソン

空き家の処分や相続案件を多くご相談いただいております。 ご相談内容により税理士、弁護士、司法書士と連携し【安心・安全・迅速・丁寧】なお取引をお約束いたします。

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天野勝浩

資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー・不動産キャリアパーソン・損害保険募集人

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